奈良県軽自動車登録 小型二輪登録 中田事務所

軽自動車新車新規

軽自動車新車新規

軽自動車(軽四輪自動車)の

新車新規手続   3,300円 (税込み)

当事務所は運輸局の近くに位置しており、迅速、丁寧、正確、低料金にて代行いたします。

どうぞお気軽にご連絡ください。


中田典子行政書士事務所

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町2104-16

TEL  0743-53-5601

FAX  0743ー55-0595

携帯電話  080-3778-8553

営業時間 9時~17時(年末・年始・お盆休み)


軽自動車の新車新規手続3,300円(税込み)

奈良県の軽自動車登録(新車・中古新規)

新規検査(新車)の手続

新規検査(新車)とは、新たに自動車(車両番号の指定を受けたことのない自動車)を使用しようとするときに受ける検査です

1.新規検査申請書

軽第1号様式

2.検査手数料

  • 完成検査終了証の提出(完成検査終了証に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を含む。完成検査終了証は交付されてから9ヶ月以内のものに限ります。)
  • 構造等に変更がない場合
  • 費用
    • 1,900円

3. 完成検査終了証等

  • 完成検査終了証等が交付された場合
    (完成検査終了証等に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を除く。)に限ります。その際、完成検査終了証等にリサイクル料金預託証明印が押印されていること又はリサイクル料金預託証明シールが貼付されていることが必要です。

4.軽自動車検査票

自動車を軽自動車協会に持込んで検査する場合に必要です。

5. 使用者であることを証する書面

  • 譲渡証明書(譲渡証明書に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を除く。)

6. 使用者の住所を証する書面 個人の場合

個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの。住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの

法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内の。

※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。

7. 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

  • 保険期間が交付を受ける自動車検査証の有効期間の全部と重複するものが必要です。

8. 自動車重量税納付書

9. 軽自動車税申告書  

10. 自動車取得税申告書  

11. その他の書類 自動車を改造等した場合にあっては、他にも書類が必要となる場合がありますので、管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。

※管轄する軽自動車協会事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは管轄する軽自動車協会事務所又は支所にお問い合わせください。

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