奈良県軽自動車登録 小型二輪登録 中田事務所

奈良県の軽自動車登録(新車新規・中古新規)

奈良県の軽自動車登録(軽四輪自動車)

(新車・中古新規)

軽自動車の新規手続3,300円(消費税込み)

ナンバープレート変更の場合(奈良県)

ナンバープレート代 1,580円

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中田典子行政書士事務所

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町2104−16

TEL       0743−53−5601

FAX       0743−55−0595

携帯電話    080−3778−8553

営業時間 9時〜17時(年末・年始・お盆休み)

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奈良県の軽自動車登録(軽四輪自動車)

新車・中古新規

新規検査(新車)の手続

新規検査(新車)とは、新たに自動車(車両番号の指定を受けたことのない自動車)を使用しようとするときに受ける検査です。

1.新規検査申請書

軽第1号様式

  • 使用者の署名が必要です。
  • 使用者と所有者が異なる場合は所有者の署名が必要です。

2.検査手数料

  • 完成検査終了証の提出(完成検査終了証に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を含む。完成検査終了証は交付されてから9ヶ月以内のものに限ります。)
  • 構造等に変更がない場合
  • 費用
    • 1,900円

3. 完成検査終了証等

  • 完成検査終了証等が交付された場合
    (完成検査終了証等に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を除く。)に限ります。その際、完成検査終了証等にリサイクル料金預託証明印が押印されていること又はリサイクル料金預託証明シールが貼付されていることが必要です。

4.軽自動車検査票

自動車を軽自動車協会に持込んで検査する場合に必要です。

5. 使用者であることを証する書面

  • 譲渡証明書(譲渡証明書に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を除く。)

6. 使用者の住所を証する書面

個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの

※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください。
法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内の。

※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。

 

7. 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

  • 保険期間が交付を受ける自動車検査証の有効期間の全部と重複するものが必要です。

8. 自動車重量税納付書

9. 軽自動車税申告書 (環境性能割)

10. その他の書類 自動車を改造等した場合にあっては、他にも書類が必要となる場合がありますので、管轄する事務所又は支所にお問い合わせください。

※管轄する軽自動車協会事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは管轄する軽自動車協会事務所又は支所にお問い合わせください。

新規検査(中古)の手続

中古新規登録

新規検査(中古車)とは、一時、使用することを中止する手続きをした自動車を再度使用しようとするときに受ける検査です。

1. 新規検査申請書

軽第1号様式

  • 使用者の署名が必要です。
  • 使用者と所有者が異なる場合は所有者の署名が必要です。

2. 検査手数料

申請審査書(手数料納入補助シート)

  • 費用
    • 1,900円

3. 軽自動車検査票

  • 自動車を軽自動車検査協会に持込んで検査する場合に必要です。(用紙は協会に用意してあります。)

4. 保安基準適合証 指定自動車整備事業者から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要です。(保安基準適合証の有効期間は検査の日から15日間です。)

5. 自動車検査証返納証明書

6. 使用者であることを証する書面 譲渡証明書

7. 使用者の住所を証する書面

個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの

※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください。
法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内の。

※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。

8. 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

自動車損害賠償責任保険証明書
( 保険期間が交付を受ける自動車検査証の有効期間の全部と重複するものが必要です。)

9. 自動車重量税納付書

(用紙は協会に用意してあります。)

10. 軽自動車税申告書(環境性能割) 

12. その他必要な書類 自動車を改造等した場合にあっては、他にも書類が必要となる場合がありますので、管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所にお問い合わせください。

※管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所にお問い合わせください。

 


軽自動車検査協会  

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