軽自動車(軽四輪自動車)の
住所変更手続 3,300円 (税込み)
当事務所は運輸局の近くに位置しており、迅速、丁寧、正確、低料金にて代行いたします。
どうぞお気軽にご連絡ください。
中田典子行政書士事務所
軽自動車住所変更 引っ越し等により
使用者住所(使用の本拠の位置)が変わった場合
住所変更
- 自動車検査証記入申請書
使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
使用者と所有者が異なる場合には、所有者印の押印 (個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要となります。 - 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面
個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
・車両番号標(ナンバープレート)
同じ管轄であれば変更する必要はありません。
・希望番号予約済証等
・軽自動車税申告書
・代理人申請の場合は申請依頼書(委任状)が必要です。
申請場所
管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所に申請してください。
※詳しくは管轄する軽自動車検査協会事務所又は支所にお問い合わせください。
軽自動車検査協会奈良事務所
- 〒639-1037
- 大和郡山市額田部北町980番地の3
-
050-3816-1845
奈良県内全域 奈良事務所